防火設備検査

防火設備検査

火災発生時の安全な避難経路の確保を行うための設備を点検します。
不特定多数の人々が利用する建築物については、一旦災害・事故が発生すると大惨事に発展するおそれがあることから、
より一層の安全性の確保を図る必要があります。
弊社では、有資格者による定期点検を正確に行い、皆様に安心していただける環境をご提供します。

防火シャッター点検

防火シャッター点検

防火戸の強度測定

防火戸の強度測定

弊社は報告すべき調査内容は資格所有者が次の調査を行い、報告書の作成及び所轄の建設行政主管課に提出致します。

【検査対象物】

  • 防火・防煙シャッター
  • 袖扉連動型防火・防煙シャッター(ボールレスコンビ)
  • ボールレス防火・防煙シャッター
  • 耐火クロス製防火・防煙スクリーン(セレスクリーン)
  • 防火・防煙戸
  • 防火・防煙折戸
  • ドレンチャー
(防火設備報告時期)山口県
対象建築物 報告時期 規模
建築基準法施行令第16条で定める建築物に設けられる防火設備
(劇場・映画館・観覧上・集会場・体育館等)
毎年4月1日から翌年3月31日
(以降1年毎)
病院・診療所・共同住宅・寄宿舎・就寝用途の児童福祉施設等 毎年4月1日から翌年3月31日
(以降1年毎)
床面積が200m2以上の
建築物に設けられる防火設備
建築基準法施行細則第12条に基づき指定する建築物に設けられる防火設備
(百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗等)
毎年4月1日から翌年3月31日
(以降1年毎)

建築物の所有者・管理者・占有者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
特に不特定多数の人々が利用する建築物については、一旦災害・事故が発生すると大惨事に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

防火設備に関する定期報告・点検時期の経過措置

第1回目の報告については、次の通り経過措置がある。