消防設備の保守・点検は、エキスパートが揃ったセフティメンテナンスにお任せください!

信頼の専門技術と、安心の24時間365日緊急出動システムでみなさまの安全対策をサポートします。

お知らせ

◇最近の予防行政の動向について通知されました。(令和元年7月12日
  • 自家発電設備の点検基準の見直しについて
  • 自家発電設備の点検における質疑応答
  • 負荷運転の営業活動等における不適切な情報に関するリーフレットの作成
  • 糸魚川市大規模火災を踏まえた火災予防のあり方について(初期消火対策)
◇消防用設備等に係る最近の動向について通知されました。(平成30年6月26日
  • 埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会報告書の概要
  • 電線のショートによる防火シャッターの不作動の防止
  • 大規模倉庫における効果的な訓練の実施推進について
◇民泊の消防法令上の取扱い等について通知されました。(平成30年6月26日
  • 民泊の種類と特徴
  • 消防法による主な対応について
  • 消防法施行規則等の改正内容(改正事項①)
  • 消防法施行規則等の改正内容(改正事項②)
  • 消防法施行規則等の改正内容(改正事項③)
◇法改正が通知されました。(平成30年3月28日 消防消第246号
  • 糸魚川市大規模火災を踏まえた火災予防のあり方について
◇自家発電設備について通知されました。(平成30年6月1日付 消防予第373号
  • 自家発電設備の負荷運転について
  • 自家発電設備の負荷運転の実施方法
  • 自家発電設備の点検基準の見直しについて
  • 自家発電設備の点検方法改正リーフレットの作成について
◇消防に必要な水利施設の適切な維持管理について通知されました。(平成29年9月25日 消防消第222号
  • 点検のための巡回監視について
◇「消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マニュアル」の送付について通知されました。(平成29年9月4日 消防予第269号
  • 電子化によって期待されるメリット
  • 「消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マニュアル」とは
◇光警報装置の設置に係るガイドラインの運用について通知されました。(平成29年8月24日 消防予第268号
  • 光警報装置等の設置について
  • 消防設備士でなければ行ってはならない工事について
  • 工事整備対象設備等着工届出書について
  • 消防用設備等設置届出書について
  • 消防検査について
  • 点検及び報告について
◇法改正が通知されました。(平成29年3月31日付け消防予第80号
  • 感度試験器を用いた感知器の点検方法の見直し
  • 蓄電池に係る点検方法の見直し
  • 自動点検機能を活用した光源に係る点検方法の見直し

消防設備保守点検

消防設備保守点検

消防設備は24時間365日自動監視のため作動しています。
平日の深夜・お正月休み・ゴールデンウイーク中・お盆休み中に、誤動作等で非常ベルや非常放送のサイレンが鳴る、屋内消火栓及びスプリンクラーの水が漏れる等のトラブル発生時、お客様はどのように対応されますか?
弊社は専門の技術社員が24時間365日緊急出動態勢をもち、お客様が安心頂けるシステムを確立して、国際標準化機構「ISO 9001」の認証を取得しております。

24時間365日緊急出動システムの重要性

消防設備は24時間365日自動監視しております。
お正月休み・ゴールデンウイーク休み・お盆休みを始め平日の深夜の、誤動作により火災報知機のベルや非常放送設備のサイレンが鳴る、屋内消火栓から水が漏れ出す
この様な異常事態に、お客様は対応に苦労されると思います。
弊社では緊急出動システムを確立し、国際標準化機構「ISO 9001」の認証取得 を受けて、年間約20回「深夜及び休日の緊急出動」をしてお客様にご満足いただいております。
ご契約中のお客様には無償でサポートさせていただいております。

特定建築物定期調査

特定建築物定期調査報告の制度が大幅に変更されました。

主な変更項目:
建築物壁面が10年経過した場合は全面打診が義務化されました。
弊社は遠隔・広範囲の測定可能で低価格の次の画像の赤外線「サーモグラフィ」を採用して調査しております。

定期調査

外壁の落下、エレベーター、遊戯施設の事故等の建築物や建築設備の事故や災害を未然に防止するため、
定期調査を行い、所轄の建築行政主管課へ報告することが義務付けられています。
弊社では遠隔・広範囲の測定可能で低価格の赤外線外壁調査など、お客様にかかる負担の少ない調査方法を採用しております。

(特定建築物等定期調査)山口県
対象建築物用途(一定の規模以上) 報告時期
劇場・映画館・演芸場 平成30年4月~平成31年3月(以降3年毎)
観覧場・公会堂・集会場 平成30年4月~平成31年3月(以降3年毎)
病院、診療所・旅館、ホテル 平成29年4月~平成30年3月(以降3年毎)
共同住宅・寄宿舎・就寝用途の児童福祉施設等 平成30年4月~平成31年3月(以降3年毎)
体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場
スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場
平成30年4月~平成31年3月(以降3年毎)
百貨店・マーケット・展示場・キャバレー
カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール
遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店
物品販売業を営む店舗
平成29年4月~平成30年3月(以降3年毎)
百貨店・マーケット・その他物品販売業を営む店舗 平成29年4月~平成30年3月(以降3年毎)
事務所その他これに類する用途に供する建築物 平成30年4月~平成31年3月(以降3年毎)

詳細についてはこちらをご覧ください。

特定建築物(多数の人が利用する建物)は、適切な維持管理がされていないと事故が起こり、その結果大惨事になる恐れがあります。
このような危険を避けるため、上記建物所有者は「建築基準法第12条第1項」にて専門の技術者に調査・検査をさせて報告書を所轄の建築行政主管課に提出する義務があります。また違反した場合の罰則も規定されています。

防火設備検査

防火設備は資格者による「定期検査」が必要になりました。

「新たな検査基準の導入」と「国の検査対象範囲の見直し」により、防火設備が正常に作動しないことによる事故の再発を防ぎます。

主な変更項目:
これまで特殊建築物調査報告の項目に含まれていた「防火設備」は、昇降機や建築設備と同等の独立した設備として専門的な定期報告対象に引き上げられました。
検査対象となる建築物の所有者は、一級・二級建築士または防火設備検査員に検査を委託し、結果を地方自治体(特定行政庁)に報告することになります。

防火設備検査

火災発生時の安全な避難経路の確保を行うための設備を点検します。
不特定多数の人々が利用する建築物については、一旦災害・事故が発生すると大惨事に発展するおそれがあることから、
より一層の安全性の確保を図る必要があります。
弊社では、有資格者による定期点検を正確に行い、皆様に安心していただける環境をご提供します。

(防火設備報告時期)山口県
対象建築物 報告時期
建築基準法施行令第16条で定める建築物に設けられる防火設備 毎年4月1日から翌年3月31日(以降1年毎)
病院、診療所・共同住宅・寄宿舎・就寝用途の児童福祉施設等 毎年4月1日から翌年3月31日(以降1年毎)
建築基準法施行細則第12条に基づき指定する建築物に設けられる防火設備 毎年4月1日から翌年3月31日(以降1年毎)

建築物の所有者・管理者・占有者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
特に不特定多数の人々が利用する建築物については、一旦災害・事故が発生すると大惨事に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

「ISO 9001」認証取得

平成16年6月、専門の技術社員が24時間365日緊急出動態勢をもち、お客様が安心頂けるシステムを確立して、本社で国際標準化機構「ISO 9001」の認証を取得しております。

ISO9001認証マーク