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消防消第222号 通知

消防に必要な水利施設の適切な維持管理について(通知)

項目 留意点
   (1) 点検のための巡回監視を徹底すること。
 ①消防に必要な水利施設は、当該市町村が設置及び維持管理を行うこと。
  ただし、水道については、当該水道の管理者が設置及び維持管理を行うこと。
 ②消防水利は、常時使用できるように管理されていなければならないこと。
 ③巡回監視の頻度は、消防水利の設置個所、種類によって異なるが、
  長期未実施の消防水利については速やかに実施すること。
   (2) 外観に異常が疑われる場合は、吸水や放水などの機能点検も実施すること。
点検により異常が判明した場合は、速やかに改修を行うこと。
   (3) 点検について、その実施内容や進捗が管理できるよう記録しておくこと。